債権とは、人に対する請求権のこと。特定債権とは、特定物の引渡しを目的とする債権のこと。種類債権とは、不特定物の引渡しを目的とする債権のこと。
①債権の目的が特定物の引渡しである場合は、債務者はその引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる( )をもって、そのものを保存しなければならない。
正解 善良な管理者の注意
②種類債権が生じた場合、法律行為の性質または当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は( )を有する物を給付しなければならない。
正解 中等の品質
③種類債権の目的物の特定が生じる要件は、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したとき又は( )を得て給付すべき物を指定したときである。
正解 債権者の同意
④債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了すれば、種類債権の目的物の特定が生じるが、物の給付をするに必要な行為とは具体的に何か。
1 持参債務の場合、債権者の住所において( )したとき
正解 現実に提供
2 取立債務の場合、目的物を他の者から分離し、引渡しの準備をし、債権者に( )したとき
正解 通知
3 送付債務の場合、送付義務がある場合は、送付すべき場所で( )したとき
正解 現実に提供
⑤種類債権の目的物が特定すると、その物の( )が債権者に移転する。
正解 所有権
金銭債権とは、一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。利息債権とは、利息の支払いを目的とする債権のこと。
①利息を発生させる合意があるが、別段の意思表示がないときは、その利率は利息が生じた最初の時点における( )による。
正解 法定利率
②法定利率は年( )%とする。
正解 3
③弁済期になっても利息が支払われなかった場合に、その延滞利息を元本に組み入れ利息に対しても利息を発生させることを( )という。
正解 重利
④重利は当然に生じるわけではなく、一定の要件を満たす必要がある。(法定重利)
1 利息の支払いが( )以上延滞したこと
正解 1年
2 債権者が( )したが、債務者が利息を支払わなかったこと
正解 催告
選択債権とは、債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる債権のこと。
①選択債権の選択権者は特約のない場合は( )である。
正解 債務者
②債権が弁済期にある場合に、相手方が相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしない場合は、選択権は( )に移転する。
正解 相手方
③選択権を行使した当事者が選択を撤回したい場合は、( )を得る必要がある。
正解 相手方の承諾
④選択の効力は( )にさかのぼる。
正解 債権発生時
⑤債権の目的である給付の中に不能のものがある場合、その不能が( )の過失による場合は、債権はその残存するものについて存在する。
正解 選択権者