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相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
①不要の権利義務は相続人に承継( )。
正解 されない
②身元保証の債務は相続人に承継( )。
正解 されない
③使用貸借における( )の地位は相続人に承継されない。
正解 借主
④民法上の組合員の地位は相続人に承継( )。
正解 されない
⑤占有権は相続人に承継( )。
正解 される
⑥生命侵害による損害賠償請求権は相続人に承継( )。
正解 される
⑦慰謝料請求権は相続人に承継( )。
正解 される
⑧債務や契約上の地位は相続人に承継( )。
正解 される
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
①被相続人が死亡した場合に、相続人が複数いることを( )という。
正解 共同相続
②共同相続人は、( )に応じて被相続人の権利義務を承継する。
正解 相続分
③相続財産に関する保存行為は、各相続人が( )ですることができる。
正解 単独
④相続財産に関する管理行為は、相続分の( )をもって決する。
正解 過半数
⑤相続財産に関して変更を加えるには、( )が必要である。
正解 相続人全員の同意
⑥相続財産が可分債権(貸金債権など)である場合、相続分に応じて( )され、承継される。
正解 当然に分割
⑦相続財産が預貯金債権の場合、相続分に応じて分割されることはなく、( )の対象となる。
正解 遺産分割
⑧預貯金債権について、各共同相続人は、被相続人が相続開始時に有していた預貯金債権の( )に、当該相続人の相続分を乗じた額について、単独で権利を行使することができる。
正解 3分の1
⑨相続財産が金銭である場合、相続分に応じた金銭の支払いを求めることは( )。
正解 できない(遺産分割の対象となる)
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