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司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

【スキマ時間で民法総則⑩】条件・期限

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前回のおさらいはこちらから。


条件とは、法律行為の効力の発生・消滅を、将来の不確定な事実にかからせる旨の付款のこと。

①条件を付すことができない法律行為は(  )と(  )である。

正解 身分行為・単独行為

 

②法律行為の効力の発生を、将来の不確定な事実にかからせる旨の付款を(  )という。

正解 停止条件

 

③法律行為の効力の消滅を、将来の不確定な事実に係らせる旨の付款を(  )という。

正解 解除条件

 

④条件付法律行為の効力が発生するのは(  )した時である。ただし、当事者は効力の発生を(  )した時より前に遡らせることもできる。

正解 条件が成就・条件が成就

 

⑤条件の成就が未定である間に、相手方の利益を害した場合は(  )を負う。

正解 損害賠償責任

 

⑥条件が成就することにより不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が(    )とみなすことができる。

正解 成就したもの

 

⑦条件が成就することにより利益を受ける当事者が、不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が(    )とみなすことができる。

正解 成就しなかったもの

 

⑧不法な行為をしないことをもって停止条件ととする法律行為は、(  )である。

正解 無効

 

⑨債務者の意思のみにより停止条件が成就するような法律行為は(  )である。

正解 無効

 

⑩社会通念上、実現が不可能な解除条件を付した法律行為は(  )である。

正解 無条件に有効

 

期限とは、法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を、将来において到来することが確実な事実にかからせる旨の付款のこと。

①到来する時期が定まっている期限を(  )という。

正解 確定期限

 

②到来することは確実であるが、いつ到来するかわからない期限を(  )という。

正解 不確定期限

 

③法律行為の効力の発生の期限を(  )といい、効力の消滅に関する期限を(  )という。

正解 始期・終期

 

④「出世した時に払う」という約定は、条件か?不確定期限か?

正解 不確定期限

 

⑤法律行為に始期を付した場合、その法律行為の履行は(  )まで、請求することができない。

正解 期限が到来する

 

⑥期限は(  )の利益のために定めたものと推定する。

正解 債務者

 

⑦期限の利益は放棄することが(  )。ただし、相手方の利益を(   )。

正解 できる・害することはできない。

 

⑧債務者が破産手続開始決定を受けたときは、債務者は期限の利益を主張することが(    

   )。

正解 できない