ブログ 七転び八起き

司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

【スキマ時間で民法総則⑨】無効・取消し

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前回のおさらいはこちらから。

無効とは、法律行為が成立したように見えるが、何らかの原因により最初から法律効果が発生しないこと。

取消しとは、法律行為の効力がいったん生じたが、取消権者が取消しの意思表示をすることにより、最初から無効となること。

①法律行為の無効の主張は、原則(  )。

正解 誰からでも主張できる

 

②無効な行為を、当事者がその行為を無効であることを知って追認したときは、(  )をしたものとみなす。

正解 新たな行為

 

③制限行為能力者が行為をしたことにより、法律行為を取り消す場合の取消権者を4つ挙げよ。

正解 制限行為能力者・その代理人・その承継人・同意をすることができる者

 

④錯誤・詐欺・強迫により取り消すことができる行為を取り消す場合の取消権者を3つ挙げよ。

正解 瑕疵ある意思表示をした者・その代理人・その承継人

 

⑤取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取り消し又は追認は、(  )に対する意思表示によってする。

正解 相手方

 

⑥相手方が目的物を第三者に譲渡した場合、取り消しの意思表示は、(  )に対してする必要がある。

正解 契約の相手方

 

⑦取消権は、追認することができる時から(  )行使しないときは、時効により消滅する。

正解 5年間

 

⑧取消権は、行為のときから(  )行使しないときは、時効により消滅する。

正解 20年間

 

⑨無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を(  )義務を負う。

正解 現状に復させる

 

⑩無効な無償行為がされた場合、その債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であることについて善意であった場合、(   )限度において返還の義務を負う。

正解 現に利益を受けている

 

⑪無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者が、行為時に意思能力を有しなかった場合は、(  )限度において返還の義務を負う。

正解 現に利益を受けている

 

 

追認とは、取り消しができる行為を、確定的に有効なものとする意思表示のこと。

① 取り消すことができる行為の追認をするために必要な要件を2つ挙げよ。

正解 取り消しの原因となっていた状況が消滅すること・取消権を有することを知った上ですること

 

②追認は、(     )によって行う。

正解 相手方に対する意思表示

 

 

法定追認とは、追認の意思表示はないが、社会通念上追認されたといっていいような客観的状況がある場合に、追認したものとみなす制度のこと。

①法定追認が生じるための要件3つについて答えよ。

1民法第125条に掲げられた行為がされたこと。

2(   )以降に民法第125条の行為がされたこと。

正解 追認することができる時以降

3(   )をとどめていないこと。

正解 異議

 

②民法125条に掲げられた行為とは何か。6つ挙げよ。

正解 全部又は一部の履行・履行の請求・更改・担保の供与・取得した権利の全部又は全部の譲渡・強制執行

 

 続きの問題はこちらから。