ブログ 七転び八起き

司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

【スキマ時間で民法総則⑥】詐欺・強迫・意思表示その他

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前回のおさらいはこちらから。


詐欺・強迫による意思表示は取り消すことができる。

 

①詐欺により意思表示した場合、その意思表示を(  )。

正解 取り消すことができる

 

②第三者が詐欺を行った場合、意思表示を取り消すことができるのは(  )に限られる。

正解 相手方がその事実を知り、または知ることができたとき

 

③詐欺による意思表示の取消は、(  )に対抗することができない

正解 善意無過失の第三者

 

④強迫により意思表示した場合、その意思表示を(  )。

正解 取り消すことができる

 

⑤第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知らない場合でも意思表示を取り消すことが(  )。

正解 できる

 

⑥強迫による意思表示の取消は、善意無過失の第三者に(  )。

正解 対抗することができる

 

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

①意思表示は、通知が相手方に(   )に効力が発生する。

正解 到達したとき

 

②相手方が、正当な理由がないのに意思表示の通知が到達することを妨害した場合、その通知は、通常到達すべきであったときに(  )。

正解 到達したものとみなす

 

③表意者が意思表示の通知を発した後に死亡した場合の意思表示の効力は(  )。

正解 有効である

 

④意思表示は到達したときに効力を生じるが、例外的に発信したときに効力を生じるのはどのような場合か。

正解 相手方の催告に対して、制限行為能力者側が確答する場合(民法第20条)

 

⑤意思表示の受領能力がない者を3つ挙げよ。

正解 意思能力のない者・未成年者・成年被後見人

 

次回の問題はこちらから。

 

意思表示について詳しく知りたい方はこちらへどうぞ。