ブログ 七転び八起き

司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

【スキマ時間で民法・相続法⑩】遺言の撤回

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前回のおさらいはこちらから。


遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

①遺言を撤回する意思表示をするには、先にされた遺言と同じ方式である必要が(  )。

正解 ない

 

②遺言者は、遺言を撤回する権利を放棄することが(   )。

正解 できない

 

③前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について前の遺言を(       )。

正解 撤回したものとみなす

 

④遺言が、遺言後にした生前処分と抵触する場合は、抵触する部分について遺言を(    )。

正解 撤回したものとみなす

 

⑤遺言者が(   )に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなす。

正解 故意

 

⑥撤回された遺言は、撤回行為が撤回された場合にその効力を(   )。

正解 回復しない

 

⑦錯誤、詐欺又は強迫により撤回された遺言は、撤回行為が回復された場合にその効力を(    )。

正解 回復する

 

 

続きの問題はこちらから。