ブログ 七転び八起き

司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

【スキマ時間で民法総則③】制限行為能力者の相手方の保護

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前回のおさらいはこちらから。

 

制限行為能力者と取り引きをした相手方は、その行為が有効となるか無効となるかがわからず、不安定な状況におかれることとなる。

(今は有効でも、取り消されれば行為時に遡って無効になるから。)

そこで、制限行為能力者の相手方は、一定の期間を定め、その期間内に行為を追認するかどうか確答すべき旨の催告をすることができる。

未成年者が成年となったので、取り引きの相手方は上記の催告をした。しかし期間内に確答がなかった。

この場合の効果は(         )。

正解 行為を追認したものとみなされる

 

成年後見人に対し、取り引きの相手方が上記の催告をした。しかし期間内に確答がなかった。

この場合の効果は(         )。

正解 行為を追認したものとみなされる

 

成年被後見人(未成年者)に対し、取り引きの相手方が上記の催告をした。しかし期間内に確答がなかった。

この場合の効果は(         )。

正解 何も生じない

 

被保佐人に対し、取り引きの相手方が上記の催告をした。しかし期間内に確答がなかった。

この場合の効果は(         )。

正解 行為を取り消したものとみなす

 

被補助人に対し、取り引きの相手方が上記の催告をした。しかし期間内に確答がなかった。

この場合の効果は(         )。

正解 行為を取り消したものとみなす

 

 

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

①制限行為能力者が、法定代理人の同意を適法に取得したと詐術を用いて信じさせようとした場合、その行為を取り消すことは(     )。

正解 可能である

 

②自分が制限行為能力者であることを単に黙秘するだけでは、詐術に(     )。

正解 あたらない

 

③第三者の詐術により、相手方が誤信した場合は、その行為を取り消すことが(   )。

正解 できる (詐術は制限行為能力者自身がする必要があるから)

 

 

続きの問題はこちらから。