ブログ 七転び八起き

司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

【スキマ時間で民法・親族法⑦】親権

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前回のおさらいはこちらから。

親権とは、父母の養育者としての地位、子に対する包括的な権利義務のこと。

①親権の内容は大きく(   )と(   )に分けられる。

正解 監護権と財産管理権

 

②親権を行う者は、(    )の注意をもって、管理権を行わなければならない。

正解 自己のためにするのと同一

 

③子が成年に達したときは、親権者は遅滞なく財産管理の(  )をしなければならない。

正解 計算

 

④上記③の計算を行う場合に、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と(  )。

正解 相殺したものとみなす

 

⑤上記④の規定は、子に対し無償で財産を与える第三者が反対の意思表示をした場合は、その財産について(  )。

正解 適用しない

 

⑥親権を行った者とその子との間に財産管理について生じた債権は、親権者の管理権が消滅した時から(  )行使しないときは、時効により消滅する。

正解 5年間

 

⑦親権者と親権に服する子の利益が相反する行為をする場合、親権者は(    )を家庭裁判所に請求しなければならない。

正解 特別代理人の選任

 

⑧利益相反行為に該当するかどうかは、行為自体を(    )に判断すべきであり、親権者の動機・意図をもって判断すべきでない。

正解 外形的・客観的

 

⑨親権者が利益相反行為について、子を代理してした行為は(   )となる。

正解 無権代理行為

 

⑩親権喪失の審判は、以下の要件を満たす場合にすることができる。

1 父または母による(   )または(  )がある

正解 虐待・悪意の遺棄

2 親権の行使が(   )であることにより、子の利益を(     )とき

正解 著しく困難または不適当・著しく害する

 

⑪親権停止の審判は、以下の要件を満たす場合にすることができる。

「親権の行使が(   )であることにより、子の利益を(     )とき」

正解 困難または不適当・害する

 

⑫家庭裁判所は(  )以内に、原因が消滅する見込みがある場合は、親権喪失の審判をしないことができる。

正解 2年

 

⑬親権停止の審判は、家庭裁判所が(  )を超えない範囲で期間を定める。

正解 2年

 

⑭管理権喪失の審判は、以下の要件を満たす場合にすることができる。

「管理権の行使が(   )であることにより、子の利益を(     )とき」

正解 困難または不適当・害する

 

⑮親権を行う父または母は、(    )があるときは、(    )を得て親権または管理権を辞することができる。

正解 やむを得ない事由・家庭裁判所の許可

 

 

 

続きの問題はこちらから。


親権について詳しくこちらにまとめてみました。