ブログ 七転び八起き

司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

【スキマ時間で民法・親族法②】婚姻の効力・夫婦財産制

スポンサーリンク

f:id:naotarobook:20210901155114j:plain

 前回のおさらいはこちらから。

婚姻により身分上、以下のような効力が生じる。

①夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、(   )の氏を称する。

正解 夫または妻

 

②夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は婚姻前の氏に復する(   )。

正解 ことができる

 

③未成年者が婚姻をしたときは、婚姻により(    )ものとみなす。

正解 成年に達した

 

④夫婦間でした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。

夫婦関係が実質的に破綻している場合は、夫婦間の契約の取消しをすることは(  )。

正解 できない

 

法定財産制とは、夫婦が婚姻の届出前に財産について別段の契約をしなかった場合に用いられる制度のこと。

①夫婦の一方が(    )及び(    )は、その特有財産とする。

正解 婚姻前から有する財産・婚姻中自己の名で得た財産

 

②夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと(   )。

正解 推定する

 

③夫婦は、資産や収入など一切の事情を考慮して婚姻費用を分担するが、この婚姻費用の分担義務は婚姻関係が破綻し、夫婦が別居状態にある場合でも(    )。

正解 消滅しない

 

④夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までに(  )をしなければ、夫婦の承継人と第三者に対抗することができない。

正解 登記

 

⑤夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は変更することが(   )。

正解 できない

 

婚姻の解消とは、有効に成立した婚姻が、その後に生じた事由に基づき将来に向かって消滅することをいう。

①婚姻の解消の事由は(   )による場合と(    )による場合がある。

正解 離婚・夫婦の一方の死亡

 

②離婚には(   )と(   )とがある。

正解 協議上の離婚・裁判上の離婚

 

③どのような場合に、離婚の訴えを提起することができるか。5つ挙げよ。

正解 不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復の見込みのない強度の精神病・その他婚姻を継続し難い重大な事由 があるとき

 

④婚姻により氏を改めた者は、協議上の離婚により当然に婚姻前の氏に復するが、離婚の日から(  )以内に届出ることにより、離婚の際に称していた氏を称することができる。

正解 3か月

 

⑤父母が協議上の離婚をする場合に未成年者の子がいるときは、父母の一方を親権者と定めなければならないが、胎児がいる場合は(   )が親権者となる。

正解 母

 

⑥協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対し財産分与を請求することができるが、当事者間に協議が調わないときは家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚のときから(   )に限り請求できる。

正解 2年以内

 

 

続きの問題はこちらから。

婚姻の解消(離婚)についてはこちらへどうぞ。

このほか、内縁についてはこちらに詳しくまとめています。