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特別養子縁組とは、家庭裁判所の審判により養子と実方との親族関係を終了させる縁組制度のこと。
①特別養子縁組で養親となる者は、( )のある者でなければならない。
正解 配偶者
②夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の( )の養親となる場合は、この限りでない。
正解 嫡出子(普通養子縁組により養子となった者は除く)
③( )に達しない者は、養親となることができない。
正解 25歳
④養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合でも、その者が( )に達している場合は、養親となることができる。
正解 20歳
⑤特別養子縁組の成立の審判の申立てをした際に、( )に達している者は、養子となることができない。
正解 15歳
⑥養子となる者が15歳に達している場合に特別養子縁組が成立する場合、( )が必要である。
正解 養子となる者の同意
⑦特別養子縁組は、父母による監護が( )または( )であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため( )と認めるときに成立させるものとする。
正解 著しく困難・不適当・特に必要がある
⑧特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を( )の期間監護した状況を考慮しなければならない。
正解 6か月以上
⑨特別養子縁組は( )により成立し、戸籍法上の届出は報告的届出にすぎない。
特別養子縁組で養子となった者は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
①養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組により( )。
正解 終了する
②特別養子縁組の離縁をするためには、以下の要件をすべて満たす必要がある。
1 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の( )事由がある。
正解 利益を著しく害する
2 ( )が相当の監護をすることができる
正解 実父母
3 養子、( )または( )の請求があること
正解 実父母・検察官
③特別養子縁組を協議により離縁することは( )。
正解 できない
④特別養子縁組の離縁の審判が確定すると、実方の父母及びその血族との親族関係は( )。
正解 復活する
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