今日は、民法の中では馴染みのある親族法についてまとめてみたいと思います。
当たり前のように過ごしていますが、家族に何かあったとき、相続が生じたときどうなるのか、というのを考えたときに親族法を知っていると色々と安心です。
民法は、大きく財産法・家族法に分類されます。
財産法・・・財産関係を規律する。
家族法・・・家族における身分関係を規律したり、財産承継を規律する。家族法は、さらに親族と相続に分かれる。
民法の体系
①「財産法」(物権・債権)
②「家族法」(親族←今日はここです・相続)
①②に共通する事項が「総則」として定められています。
よく、親族って聞きますよね?親族代表とか。
会社の規則でも、忌引きでお休みをもらうときは「何親等の親族まで」って定められているところが多いと思います。
親族とは、日常で言うところの親戚です。
でも、民法では親族はその範囲が細かく定義されています。
それでは、早速まとめていきたいと思います^^
1.親族法の特徴
親族法とは、結婚、離婚、親子関係などの家族設計に関する法律です。
親族法とは家族関係をめぐって紛争が生じた場合に、その解決の基準を与えるものです。
どんなに仲良い家族でも、トラブルが生じないという保証はありませんから、法律で一定のルールを作る必要があります。
また、裁判所が後見的な役割を求められている点も、家族法の特徴的です。
なぜこのような特徴があるのかというと、未成年者や経済的に夫に依存せざるを得ない妻など、当事者に弱者が含まれるからです。
これらの弱者の今後の生活を考え、双方が幸せになることができるか、裁判所が判断します。
また、身分行為(親族法における法律行為)については、本人の意思が尊重されます。よって、意思能力があれば有効に身分行為をすることができます。
他にも、戸籍制度があるため、届出等一定の様式が重視されます。
財産法では、契約は別に書類がなくても有効に成立しますが、親族法では届出が必要になります。
2.親族の範囲
親族とは、配偶者・3親等内の姻族・6親等内の血族のことを言います。
条文を見てみます。
(親族の範囲)
民法725条
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
上記の条文に当てはまる人が法律上、親族と定義されている人です。
配偶者とは「法律上の婚姻関係にある相手方」のことです。
血族は自然血族(実際に血縁あり)と法定血族(養子縁組等で血族になった者)から成り立ち、姻族は「自己の配偶者の血族」と「自己の血族の配偶者」となっています。
以下の図は、ウィキペディアからの転用です。
親等(しんとう)の分かりやすい数え方が載っています。
直系・傍系、尊属・卑属という分類がされていますね。
直系とは、他方がもう一方の子孫にあたる場合で、世代を隔てて垂直につながる関係です。
本人からすると、父母、祖父母、子、孫などです。
自己の父母は一親等の血族で、自己の祖父母は二親等の血族になります。
自己の配偶者の父母は一親等の姻族で、自己の配偶者の祖父母は二親等の姻族です。
どちらも、自己の親族です。
傍系とは、共通の始祖から分かれた枝の関係にある者同士の関係です。
例えば兄弟であれば、父母という共通の始祖から枝分かれしているので、傍系血族となります。
自己の兄弟であれば二親等の血族で、自己の配偶者の兄弟も二親等の姻族です。
どちらも自己の親族です。
親族の覚え方は、「山陰6ケツ」です!
山陰地方に6つのオシリですね。変な覚え方ですみません。
三親等内の姻族に六親等内の血族だから。
あと、配偶者を加えることも忘れないでください^^
尊属とは、自己よりも上の世代に属する者であり、卑属とは、自己よりも下の世代に属する者です。
・・・・ということで、今日は民法の家族法の中の親族から、「親族の範囲」について勉強しました^^
次回は同じく親族より「婚姻」について勉強しようと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!