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遺言は、遺言者が死亡した時から効力を生じる。
①( )に達した者は遺言をすることができる。
正解 15歳
②成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復している場合は、医師( )以上の立会いがあれば遺言をすることができる。
正解 2人
③被後見人が、後見の計算の終了前に、( )またはその( )もしくは( )の利益となる遺言をした場合は、その遺言は無効とする。
正解 後見人・配偶者・直系卑属
④被後見人が後見人の利益となる遺言をしたとしても、後見人が被後見人の( )、( )または( )である場合はその遺言は有効である。
正解 直系血族・配偶者・兄弟姉妹
⑤2人以上の者が共同で遺言証書を作成することは( )。
正解 できない
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いた遺言のこと。
①自筆証書により遺言をするには、遺言者が( )、( )、( )を自署し、印を押さなければならない。
正解 全文・日付・氏名
②自筆証書の日付の記載方法について「平成23年8月吉日」という記載は( )。
正解 無効である
③自筆証書の押印は認印の場合でも( )。
正解 有効である
④自筆証書に一体のものとして相続財産の目録を添付する場合、自署することを( )。
正解 要しない
⑤自筆証書に添付する相続財産の目録には( )( )を要する。
正解 署名・押印
公正証書遺言とは、公証人が作成する公正証書により遺言をすること
①公正証書遺言をするには、証人( )以上の立会を要する。
正解 2人
②遺言の証人・立会人となることができないのは、以下の者である。
1 ( )
正解 未成年者
2 ( )および( )並びにこれらの配偶者及び直系血族
正解 推定相続人・受遺者
3 ( )の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
正解 公証人
秘密証書遺言とは、遺言の内容は秘密にしておき、遺言の存在は明確にすることができる遺言のこと
①秘密証書遺言をするためには、公証人( )及び証人( )以上の立会いが必要となる。
正解 1名・2名
②遺言者は、遺言書を作成し署名押印をした後で遺言書を封筒に入れ封をするが、( )と同じ印鑑で封印する必要がある。
正解 遺言書に押印した印鑑
③秘密証書遺言の要式を満たさない場合でも、遺言者が全文・日付・氏名を自署し押印がある場合は( )としての効力を生じる。
正解 自筆証書遺言
死亡の危急に迫った者の遺言とは、疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が簡易的な方法でする遺言のこと。
①死亡の危急に迫った者の遺言をするためには、証人( )以上の立会が必要である。
正解 3人
②死亡の危急に迫った者の遺言をした場合、遺言の日から( )以内に家庭裁判所に請求して( )を得なければ、効力を生じない。
正解 20日・確認
船舶遭難者の遺言とは、船舶が遭難し死亡の危急に迫った者が簡易的な方法でする遺言のこと。
①船舶遭難者の遺言は、証人( )以上の立会が必要である。
正解 2人
②船舶遭難者の遺言は、遅滞なく家庭裁判所に請求して( )を得なければ、効力を生じない。
正解 確認
伝染病隔離者の遺言とは伝染病により交通が遮断された場所にいる者が、特別の方式でする遺言のこと。
①伝染病隔離者が遺言をする場合は、( )1名と、証人( )以上の立会が必要である。
正解 警察官・2人
在船者の遺言とは、遭難し死亡の危急に迫った場合でなくてもすることができる、特別の方式でする遺言のこと。
①在船者が遺言をするには( )または事務員1名と、証人( )以上の立会が必要である。
正解 船長・2人
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