ブログ 七転び八起き

司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

【スキマ時間で民法・相続法⑥】相続の承認・放棄

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前回のおさらいはこちらから。


被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになるが、相続を拒絶することもできる。

相続人が相続を承認するか、放棄するかの選択権が与えられている。

①相続人が、相続の承認または放棄をする場合は(  )を有することが必要となる。

正解 行為能力

 

②相続が開始する前に相続の放棄をすることは(    )。

正解 できない

 

③相続の放棄を詐害行為として取り消すことは(    )。

正解 できない

 

④相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから(   )に、相続について単純承認、限定承認または放棄をしなければならない。

正解 3ヶ月以内

 

⑤熟慮期間の起算点について、判例は相続人が相続開始を知り、かつ(    )相続が開始したことを知った時としている。

正解 自己のために

 

⑥相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、熟慮期間は、第2の相続についての(   )が自己のために相続開始があったことを知ったときから起算する。

正解 相続人

 

⑦相続人は、固有財産におけるのと(   )をもって、相続財産を管理しなければならない。

正解 同一の注意

 

⑧相続の承認及び放棄は、熟慮期間内であっても撤回することは(   )。

正解 できない

 

⑨詐欺により相続の放棄の意思表示をした場合は、その意思表示は取り消すことが(   )。

正解 できる

 

⑩相続の承認または放棄の意思表示の取消しは、追認することができるときから(   )行使しないときは、時効により消滅する。

正解 6ヶ月

 

⑪相続の承認または放棄の意思表示の取消しは、相続の承認または放棄の時から(  )経過したときも、時効により消滅する。

正解 10年

 

単純承認とは、相続人が無限に被相続人の権利義務を承継することを承認すること。

⑫法定単純承認とは、一定の事由が発生した場合に、相続人が単純承認をしたものと(  )である。

正解 みなす

 

⑬法定単純承認となるのは、以下の要件を満たした場合である。

1 相続人が、相続開始の事実を知った上で相続財産の全部または一部を(   )。

正解 処分したとき

2 (    )に、限定承認または相続放棄をしなかったとき

正解 熟慮期間内

3 限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産を(  )し、(    )し、または悪意で相続財産目録に(   )しなかったとき

正解 隠匿・ひそかに消費・記載

 

⑭相続人が財産を処分した場合でも、(   )または(    )をすることは、法定単純承認にあたらない。

正解 保存行為・短期賃貸借

 

⑮相続放棄をした後に、相続財産を隠匿したりひそかに消費した場合でも、相続放棄をしたことにより相続人となった者が(     )をした後は、法定単純承認にあたらない。

正解 相続の承認

 

限定承認とは、相続により得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するということを留保して、相続の承認をすること

①相続人が数人あるときは、限定承認は(      )が共同してする必要がある。

正解 共同相続人の全員

 

②相続人が限定承認をしようとするときは、熟慮期間内に(    )を作成し、家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を(   )必要がある。

正解 相続財産目録・申述する

 

③限定承認をした場合、相続人が被相続人に対して有した権利義務は(    )。

正解 消滅しなかったものとみなす

 

 

相続の放棄とは、相続開始により相続人に生じた相続効果を拒絶することにより、初めから相続人でなかったのと同様の効果を生じさせること。

①相続の放棄をするには、家庭裁判所にその旨を(    )必要がある。

正解 申述する

 

②相続の放棄をした者は、その相続に関しては、(   )相続人とならなかったものとみなす。

正解 初めから

 

 

 

続きの問題はこちらから。