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特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から、遺贈を受けた、婚姻や養子縁組のために贈与を受けた、生活の資本として贈与を受けた者のこと。
①共同相続人の中に特別受益者がいる場合の相続財産の算定方法は、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、特別受益に該当する( )を加えておこなう。
特別受益に該当する( )は加えない。
正解 贈与の価額・遺贈の価額
②遺贈または贈与の価額が、相続分の価額と同じかそれ以上であった場合は、受遺者または受贈者は、相続分を受けることが( )。
正解 できない
③遺贈または贈与の価額が相続分の価額を超える場合は、受遺者または受贈者はその超過分を返還する必要は( )。
正解 ない
④被相続人が特別受益者の持ち戻しを免除する意思表示をした場合は、( )。
正解 その意思に従う
⑤被相続人が遺贈・贈与について持ち戻しを免除する意思表示をしたものと推定されるのは、以下の要件を満たした場合である。
1 婚姻期間が( )以上である夫婦の一方が被相続人として、他の一方に対して遺贈・贈与したこと
正解 20年
2 遺贈・贈与されたものが、( )建物またはその敷地であること
正解 居住用の
⑥特別受益に該当する贈与があったが、受贈者の行為により目的財産が滅失したり価額が増減した場合は( )においてなお現状のままであるとみなされる。
正解 相続開始の時
共同相続人の中に、被相続人の事業について労務を提供したり、被相続人の療養看護をしたり、特別の寄与をした者がいる場合はそれを考慮して相続分の算定をすることができる。
①寄与分は( )で定めるのが原則である。
正解 共同相続人の協議
②共同相続人間で協議が調わないときは、特別の寄与をした者からの請求により、( )が定める。
正解 家庭裁判所
③配偶者による日常の家事は、特別の寄与に( )。
正解 含まれない
④寄与分は、被相続人の相続財産の価額から( )を控除した残額を超えることができない。
正解 遺贈の価額
共同相続人以外の親族が、被相続人の事業につき労務を提供したり、療養看護した場合は、相続開始後、相続人に対し特別寄与料の支払いを請求することができる。
①特別寄与料を請求できる者とは、共同相続人以外の親族をさすが( )、相続を( )した者、( )に該当する者、( )された者は含まれない。
正解 相続人・放棄・欠格事由・廃除
②特別寄与料の支払いは当事者間の協議で定めるが、当事者間に協議が調わないときは、特別寄与者は( )に協議に代わる処分を請求することができる。
正解 家庭裁判所
③家庭裁判所に対する協議に代わる処分は、特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から( )経過したときは請求することができない。
正解 6ヶ月
④家庭裁判所に対する協議に代わる処分は、相続が開始した時から( )経過したときは請求することができない。
請求 1年
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