ブログ 七転び八起き

司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

【スキマ時間で民法・相続法⑧】遺言の効果

スポンサーリンク

f:id:naotarobook:20210902204126j:plain

前回のおさらいはこちらから。


遺言は、遺言者の死亡のときからその効力を生ずる。

①遺言に条件停止を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は(    )時からその効力を生じる。

正解 条件が成就した

 

②包括受遺者は、(   )と同一の権利義務を有する。

正解 相続人

 

③特定遺贈の受遺者は、遺言者が死亡した後(     )遺贈の放棄をすることができる。

正解 いつでも

 

④包括遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知った時から(   )以内に、その遺贈の承認、放棄をする必要がある。

正解 3か月

 

⑤遺贈の承認及び放棄は撤回することが(   )。

正解 できない

 

⑥遺贈義務者は(    )の受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合に、受遺者が意思表示しないときは、遺贈を(   )ものとみなす。

正解 特定遺贈・承認した

 

⑦遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を(    )。

正解 生じない

 

⑧遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したため、遺贈の効力が生じないときは、受遺者が受けるべきであったものは(   )に帰属する。

正解 相続人

 

 

負担付遺贈とは、遺贈の目的である財産を取得するとともに、負担を履行する義務があることを内容とする遺贈のこと。

①負担付遺贈を受けた者は、(    )の価額を超えない限度においてのみ、

負担した義務を履行する責任を負う。

正解 遺贈の目的

 

②負担付遺贈を受けた者が負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の(  )をすることができる。

正解 催告

 

③負担付遺贈を受けた者に対し催告したにもかかわらず、期間内に履行がない場合は、相続人は負担付遺贈の(    )を家庭裁判所に請求することができる。

正解 遺言の取消し

 

 

遺贈の目的である権利が、遺言者死亡の時に相続財産に属しなかったときは、遺贈の効力は生じない。

①遺贈の目的である権利が、遺言者の死亡時に相続財産に属しなかった場合でも、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、遺贈は(   )。

正解 有効である

 

②遺言者が、遺贈の目的物の滅失により第三者に償金を請求する権利を有する場合は、その権利を遺贈の目的としたものと(   )。

正解 推定する

 

 

 

続きの問題はこちらから。