不動産登記法第1条
この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
民法第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
①登記できる不動産
不動産・・・土地又は建物(2条1号)
②登記することができる権利
第3条
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権
③登記することができる権利変動
保存(所有権・先取特権)
設定(所有権・先取特権以外)
移転(地役権・配偶者居住権以外)
変更
処分の制限
消滅
④登記事項
登記事項・・・登記記録に記録される事項のこと
①表示に関する登記
不動産の表示(物理的な現況)に関する登記(2条3号)
登記記録の「表題部」欄に記載される。
・土地についての登記事項・・・所在・地番・地目・地積等
・建物についての登記事項・・・所在・家屋番号・建物の種類・構造・床面積等
②権利に関する登記
不動産の物権変動に関する登記(2条4号)
登記記録の「権利部」欄に記載される。
権利部の甲区・・・所有権に関する登記が記載される。
権利部の乙区・・・所有権以外の権利に関する登記が記載される。
登記の目的・・・物権変動の内容
受付年月日・・・登記申請が受理された日
受付番号・・・申請に際して登記官が付した番号
権利者その他の事項・・・権利者、原因(登記の目的である物権変動が生じた原因)、その他
⑤当事者申請主義
第16条
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければすることができない。
原則 登記は当事者の申請・官公署の嘱託による。
例外 登記官の職権による登記ができる場合がある。
⑥共同申請主義
第60条
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
共同申請主義をとる理由・・・不利益を受ける者(登記義務者)を登記申請に関与させることにより、登記の正確性を確保するため
原則 登記は登記権利者・登記義務者が共同して申請する。
例外 単独で申請できる場合がある。
⑦登記所
登記に関する事務は登記所(法務局・地方法務局等)と呼ばれる機関が行う。
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局、地方法務局、支局、出張所が行う。(6条1項)
管轄権のない登記所への登記申請は、却下事由である。(25条1号)
⑧登記の申請方法
登記申請は、申請情報を登記所に提供してしなければならないが、その方法は大きく分けて2つある。
A電子情報処理組織を使用する方法
オンライン申請、電子申請と呼ばれる方法。
申請情報だけでなく、すべての添付情報を電子情報として送信する必要がある。
しかし、当分の間、電子情報として送信することが困難なものについて、書面で登記所に提出する方法による申請方式をとることができる。(特例方式)
B 書面申請
申請書に申請情報の内容を記載し、添付書面と併せて提出する方法。
⑨申請情報の内容
申請情報の内容・・・申請書の記載事項のこと
①登記の目的
②原因
③申請人
法人が申請人の場合は法人の代表者の氏名
④添付情報
⑤申請の年月日及び登記所の表示
⑥代理人
⑦登録免許税
⑧不動産の表示
※個々の登記において特別に定められた登記事項については、不動産登記令別表を参照する。
⑩登記された事項を見る方法
A登記所で、登記事項証明書を発行してもらう。
Bオンライン登記情報提供サービスを利用し、インターネットで請求する。