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法定相続分とは法律により定められている相続分のこと。指定相続分とは、被相続人が遺言によって定めた相続分のこと。
①遺言による相続分の指定(指定相続分)がされたときは、法定相続分に( )。
正解 優先する
②法定相続分によると、被相続人の子と配偶者が相続人である場合、子の相続分は( )、配偶者の相続分は( )である。
正解 2分の1・2分の1
③法定相続分によると、被相続人の直系尊属と配偶者が相続人である場合、直系尊属の相続分は( )、配偶者の相続分は( )である。
正解 3分の1・3分の2
④法定相続分によると、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合、兄弟姉妹の相続分は( )、配偶者の相続分は( )である。
正解 4分の1・4分の3
⑤子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は( )とする。
正解 平等
⑥父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の( )とする。
正解 2分の1
⑦代襲相続により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと( )である。ただし、直系卑属が数人あるときは、その直系尊属が受けるべきであった部分について、法定相続分の規定により定める。
正解 同じ
⑧被相続人は、遺言以外の方法で指定相続分を定めることが( )。
正解 できない
⑨債権者は、指定相続分が定められた場合、( )の割合で権利を行使することができる。
正解 法定相続分
⑩指定相続分により、法定相続分より多い相続分を受けることになった相続人は、法定相続分を超える部分を第三者に対抗するには、登記・登録等の対抗要件が( )。
正解 必要となる
⑪被相続人が、遺言で一部の相続人についてのみ相続分を指定した場合、他の相続人の相続分は( )となる。
正解 法定相続分の割合
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