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司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

【スキマ時間で民法・相続法③】法定相続分・指定相続分

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前回のおさらいはこちらから。

 

法定相続分とは法律により定められている相続分のこと。指定相続分とは、被相続人が遺言によって定めた相続分のこと。

①遺言による相続分の指定(指定相続分)がされたときは、法定相続分に(   )。

正解 優先する

 

②法定相続分によると、被相続人の子と配偶者が相続人である場合、子の相続分は(    )、配偶者の相続分は(    )である。

正解 2分の1・2分の1

 

③法定相続分によると、被相続人の直系尊属と配偶者が相続人である場合、直系尊属の相続分は(    )、配偶者の相続分は(    )である。

正解 3分の1・3分の2

 

④法定相続分によると、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合、兄弟姉妹の相続分は(    )、配偶者の相続分は(    )である。

正解 4分の1・4分の3

 

⑤子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は(    )とする。

正解 平等

 

⑥父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の(    )とする。

正解 2分の1

 

⑦代襲相続により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと(   )である。ただし、直系卑属が数人あるときは、その直系尊属が受けるべきであった部分について、法定相続分の規定により定める。

正解 同じ

 

⑧被相続人は、遺言以外の方法で指定相続分を定めることが(   )。

正解 できない

 

⑨債権者は、指定相続分が定められた場合、(   )の割合で権利を行使することができる。

正解 法定相続分

 

⑩指定相続分により、法定相続分より多い相続分を受けることになった相続人は、法定相続分を超える部分を第三者に対抗するには、登記・登録等の対抗要件が(    )。

正解 必要となる

 

⑪被相続人が、遺言で一部の相続人についてのみ相続分を指定した場合、他の相続人の相続分は(     )となる。

正解 法定相続分の割合

 

 

続きの問題はこちらから。