今日は、「親権」について勉強したいと思います。
親権が問題になるのは、主に離婚の時だと思いますが、そもそも親権とはなんでしょうか?
- 1.親権とは
- 2.親権に服する子とは
- 3.親権者となるのは
- 4.父母が離婚する場合
- ①子供が生まれる前に離婚した場合
- ②協議離婚した場合
- ③裁判離婚した場合
- 5.親権の具体的内容とは
- ①未成年者の子どもの身上に関する権利・義務(監護教育権)
- ②未成年者の子どもの財産に関する権利・義務(財産管理権)
- 6.親権がなくなるのはどんなとき?
- ①親権者が親権を喪失したときとは
- ②親権者が親権を喪失したけど、その後、喪失の事由が止んだときは
- ③親権者が親権を辞退するときとは
1.親権とは
親権とは、法律的に親子関係になることで親が子に対して、有するものです。
それは権利ばかりでなく、義務も含まれます。
つまり、親権とは未成年の子を監護教育し、その子の財産を管理することを内容とする親の権利義務の総称です。
親権を行うには、条件があります。
子供の監護や、財産管理を行うので、行為能力者である必要があります。
(行為能力がない制限行為能力者についてはこちら→権利の主体)
2.親権に服する子とは
親権に服するのは、どんな子でしょうか?
それは、未成年であれば、実子、養子、非嫡出子を問いません。
民法第818条
①成年に達しない子は、父母の親権に服する。
②子が養子であるときは、養親の親権に服する。
未成年者が婚姻した場合は、成年擬制といって、成年に達したものとみなされます(753条)ので、親権には服しません。
3.親権者となるのは
実子の親権者は実父母です。養子の親権者は養父母です。
父母が婚姻中は、親権は父母が共同して行うのが原則です。
ただし、次のような場合には、どちらか一方が行います。
①父母のどちらかが親権を行うことができない場合
例えば、どちらかが死亡した場合、どちらかが行方不明になった場合、家庭裁判所の手続きで、親権を喪失した場合
②父母が離婚した場合
③子が非嫡出子の場合
子が非嫡出子の場合は、母が親権者になります。
ただし、父が認知した場合は父母の協議にて、父を親権者にすることもできます。
(婚姻関係にない父母の子を非嫡出子と言います。)
4.父母が離婚する場合
父母が離婚する場合、この親権はどうなるのでしょうか?
離婚した夫婦が、共同で親権を行使することはできません。
①子供が生まれる前に離婚した場合
子の出生前に離婚した場合には、母親が単独で親権者となります。
ただし、子供が生まれた後に、父母の協議で父を親権者と定めることもできます。
民法第819条
③子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
②協議離婚した場合
父母が協議離婚をする場合には、協議でその一方を親権者と定めなければなりません。
この協議で決めることができないときは、家庭裁判所に審判をしてもらうことができます。
そもそも、親権者を決めて、離婚届けに記載しない限り、離婚届けは受理されません。
民法第819条
①父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
③裁判離婚した場合
父母が裁判離婚をする場合には、裁判所が一方を親権者と定めます。
民法第819条
②裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
5.親権の具体的内容とは
親権の内容は、大きく2つに分けられます。
①未成年者の子どもの身上に関する権利・義務(監護教育権)
1.親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負います。(820条)
2.子は、親権者が決めた場所に住まなければなりません。(821条)
3.親権者は、必要な範囲内で子を戒めることができます。(822条)
4.子は、親権者の許可がないと仕事をすることができません。子が、仕事を続けることができなくなったときは、この許可を取り消したり、制限したりすることができます。(823条)
②未成年者の子どもの財産に関する権利・義務(財産管理権)
①親権者は、自分のためにするのと同じくらいの注意をして、子の財産管理をしなければなりません。(827条)
②親権者は、この財産を管理し、財産に関する法律行為について子の代理をします。(824条)
6.親権がなくなるのはどんなとき?
親権がなくなるのは、次の場合です。
①親権者または子が死亡したとき
②子が成年に達したとき
③親権者が親権を喪失したとき
④親権者が辞退したとき
①親権者が親権を喪失したときとは
・監護教育権と財産管理権を共にはく奪される場合
父または母が、親権を濫用し、または著しく不行跡であるときに、家庭裁判所がその者の親権をはく奪します。
この場合請求するのは、子の親族または検察官です。
・財産管理権のみはく奪される場合
親権者の父または母が、管理が失当であったことによって、その子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所はその者の管理権の喪失を宣言することができます。
②親権者が親権を喪失したけど、その後、喪失の事由が止んだときは
上記のように、一度はく奪されてしまった場合でも、きちんと親権を行使すると認められるときは、家庭裁判所は親権喪失の宣告を取り消すことができます。
③親権者が親権を辞退するときとは
例えば、親権者が長期入院をしなければならないなど、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権または管理権の辞任をすることができます。
いかがでしたでしょうか?
親権といっても、状況によって細かく定められていることがわかりました^^
お付き合いいただきありがとうございました!
では、また~!!