ブログ 七転び八起き

司法書士試験合格までの9年間を綴ったブログです。

八回目で念願の司法書士試験合格

六法とは?基本的な法律の勉強をしてみました。

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1.六法とは?

六法全書のイラスト

 

六法の意味も色々あります。

一般的に、「六法を買おう」というときは③の意味です。

 

①6つの重要な法典という意味の六法

(憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)

 

②①に加えて、関連する法典・付属法規も含む

 

③法律を収録した法令集のこと

法律が改正されるので、毎年、新しいものに買い替えします。

 

 

 

 

2.法の分類

①公法とは

 

拳銃を構える警察官のイラスト(男性)

国家の仕組み、国家と個人の関係を定める分野の法律のことです。

 

 

憲法分野・・・憲法

 

行政法分野・・・国会法・公職選挙法・裁判所法・内閣法・国家公務員法・地方自治法・行政手続法など

 

刑法分野・・・刑法・軽犯罪法・暴力団対策法など

 

訴訟法分野・・・刑事訴訟法・民事訴訟法・破産法・民事再生法

 

 

 

 

②私法とは

無視のイラスト(私服・大人)

個人間の関係を定める分野の法律です。

 

民法分野・・・民法・不動産登記法・借地借家法・区分所有法など

商法分野・・・商法・会社法・商業登記法・証券取引法・手形法・小切手法など

 

 

 

 

③社会法とは

 

労働基準監督署のイラスト

 

個人間の関係を国が調整する法律です。

 

労働組合法・労働基準法・男女雇用機会均等法・生活保護法・消費者契約法など

 

 

 

 

3.法律の上下関係

 

法には、制定する機関や、制定手続の違いにより、憲法・法律・政令・条例・省令という異なった形式が存在します。

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憲法・・・国会が制定する

 

政令・・・内閣が制定する

 

条例・・・地方自治体が制定する

 

省令・・・行政機関である各省が制定する

 

上下関係はそのまま、憲法>法律>政令・条例>省令の順序です。

 

 

法には以上のように、上下の序列があり、その中で最上位にあるのが「日本国憲法」なのです。

 

 

 

 

 

4.一般法と特別法

 

一般法とは、人・地域・事項などについて具体的に限定しないで、一般的に定めた法律のことです。

 

特別法とは、特定の人・地域・事項などについてだけ限定的に適用される法律です。

たとえば、少年についての少年法が特別法にあたります。

 

 

特別法は一般法に優先して適用され、特別法の規定がない場合には一般法が補充的に適用されます。

 

たとえば、少年法に定められていないことについては、少年に対しても刑事訴訟法が適用されるというような感じです。

 

少年刑務所のイラスト

 

 

 

 

5.新法と旧法

 

法令が改正され、旧法が新法に抵触する場合、一般的には旧法は廃止・削除されます。

 

しかし、旧法が明文で廃止されないとき、新法施行後の自体に対しては、「新法は旧法を改廃する」というルールが採用されます。

 

また、新法は、新法施行前の法律関係に影響を及ぼさないのが原則(法律不遡及の原則)です。

 

 

 

 

6.法令の読み方

 

法令の条文は、内容に応じて本則附則に区分されます。

本則・・・本体的・実質的規定

附則・・・本則の諸規則に伴い必要とされる付随的・経過的規定

 

 

例えば、会社法の条文を読んでみます。

 

第二五条株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ)の全部を引き受ける方法

二 次節、第三節、第三九条及び六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

各発起人は、株式の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

 

 

法令の基本的な構成単位は「条」です。

これでいうと、二五条です。

 

①②が、「項」です。

二五条の一項となります。

 

二五条の一項の「一」「二」「号」です。

 

 

 

 

ほかに、「条文見出し」というのがあります。

 

次の条文をみてみます。 

(定款の作成)

第二六条①株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、または記名押印しなければならない。

②前項の定款は・・・・(省略します)

 

この(定款の作成)というのが条文見出しです。

条文を簡潔に要約したものです。

 

 

 

 

7.法令で使われる言葉「みなす」「推定する」「準用する」「適用する」の意味は?

 

 

「みなす」の意味は、法令上「・・・の適用については、AをBとみなす」という形で、本体性質の違うものを、一定の法律関係においては同様に取り扱う場合に用いられます。

 

 

「推定する」とは、法律上の取り扱いについて事実を一応決めるだけで、事実が異なる場合、これを否定する明確な証拠を提示すれば、その推定事実をひっくり返すことができるものです。

 

 

「準用する」は、ある規定を、本来その規定が対象とする事項を類似してはいるが、異なる事項について、修正を加えたうえで当てはめる場合に用いられます。

 

 

「適用する」は、ある法令の規定を、特定の時期や特定の人・事項・地域などに実際にあてはめるときに用います。

 

 

 

 

 

 

以上、六法を読む際の体系と基本的な事柄を勉強してみました!

 

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